2004年

2004年2月24日北海道告示

平成16年2月24日北海道告示第10114号(道道の路線の変更)※同年2月17日変更
整理番号新旧の別路線名起点終点重要な経過地道路法該当号
1148札幌恵庭自転車道線札幌市恵庭市1
1148札幌北広島自転車道線札幌市北広島市1
告示について

認定時は道路法第7条第1項該当号が不明でした。

札幌市内(別名・白石サイクリングロード)は、道道認定前にほぼ開通済みです。

JR北広島駅周辺が2001年に、北広島市大曲から共栄まで(別名・エルフィンロード)が2004年10月16日に供用を開始しました。

白石サイクリングロード・エルフィンロードは、旧国鉄千歳線の廃線跡を利用しています。

その後、北広島市の富ヶ岡から南の里まで、3.36km が2014年9月16日に供用を開始しました。エルフィンロードとは接続しておらず、きたひろサンパークの東沿いに南下してから向きを東へ変え、江別恵庭線に出るルートです。

終点はJR恵庭駅前とされ、島松の市街地郊外から漁川沿いに抜けるルートが予定されています(参考)。

2004年3月5日北海道告示

平成16年3月5日北海道告示第10141号(道道の路線の認定等の一部改正)
整理番号新旧の別路線名起点終点重要な経過地道路法該当号
1152芽室帯広インター線帯広市(一般国道38号交点)河西郡芽室町
1152十勝インター線帯広市(一般国道38号交点)河西郡芽室町
1153帯広川西インター線帯広市(一般国道236号交点)帯広市
1153川西インター線帯広市(一般国道236号交点)帯広市
1161士別剣淵インター線士別市(一般国道40号交点)士別市6
1161士別インター線士別市(一般国道40号交点)士別市6
告示について

旧路線名は仮称のインターチェンジ名を使用しており、供用開始後のインターチェンジ名に合わせました。

供用開始はいずれも2003年で、帯広広尾自動車道の芽室帯広・帯広川西インターチェンジは3月15日、道央自動車道の士別剣淵インターチェンジは10月4日です。

特徴は、認定以降の該当路線に関するあらゆる告示を変更している点です。同様の内容は、1990年北海道告示第1353号1996年北海道告示第1349号1999年北海道告示第2014号などにも見られます。

原文で言及しない事項は変更していないものとみなし、認定または変更時の内容を表示します。

告示の条文は認定の告示に言及する部分のみ抜粋し、省略は「……」で表示します。省略した部分は別表にまとめました。抜粋と別表を合わせて、対象の告示は11件です。

告示の条文(抜粋)

北海道告示第10141号

平成9年1月24日北海道告示第89号(道道の路線認定)、……、平成12年12月19日北海道告示第2033号(道道の路線認定)、……の一部を次のとおり改正する。

平成16年3月5日

北海道知事 高橋 はるみ

1 平成9年1月24日北海道告示第89号の路線名「十勝インター線」を「芽室帯広インター線」に、「川西インター線」を「帯広川西インター線」に改める。

……

5 平成12年12月19日北海道告示第2033号の路線名「士別インター線」を「士別剣淵インター線」に改める。

……

別表 対象となった告示と変更した内容(上記抜粋以外)
年月日告示番号告示題名
22000(平成12)年4月7日第638号道路の区域の決定十勝インター線芽室帯広インター線
22000年4月7日第638号道路の区域の決定川西インター線帯広川西インター線
32000年5月2日第827号道路の区域の変更十勝インター線芽室帯広インター線
42000年6月16日第1079号道路の区域の変更川西インター線帯広川西インター線
62001(平成13)年3月21日第466号道路の区域の変更十勝インター線芽室帯広インター線
72002(平成14)年4月26日第790号道路の区域の決定士別インター線士別剣淵インター線
82003(平成15)年3月4日第320号道路の供用の開始十勝インター線芽室帯広インター線
82003年3月4日第320号道路の供用の開始川西インター線帯広川西インター線
92003年3月4日第321号車両制限令に基づく道路の指定 注1▼十勝インター線芽室帯広インター線
92003年3月4日第321号車両制限令に基づく道路の指定川西インター線帯広川西インター線
102003年9月30日第1737号道路の区域の変更川西インター線帯広川西インター線
112003年9月30日第1738号道路の供用の開始士別インター線士別剣淵インター線
注1

車両制限令は、道路を通行する車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径について制限を定める政令。1961年7月17日制定。大型・特殊車両が対象。制限を超える車両を運転する場合、道路管理者の許可が必要になります。

「車両制限令に基づく道路の指定」の告示は、通行許可なしに大型・特殊車両が通行できる区間を定めます。車両の高さや重量により、通行方法を指示する場合があります。

該当告示の全文を掲載します。

北海道告示第321号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定により、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認める道路を、次のとおり指定する。

平成15年3月4日

北海道知事 堀   達  也

  1. 指定する道路の路線名および区間
    路線名区間
    道道 十勝インター線
    帯広市西25条北1丁目10地先から
    河西郡芽室町西士狩北1線1地先まで
    道道 川西インター線
    帯広市川西町基線45地先から
    帯広市川西町西1線49地先まで
  2. 指定する期日  平成15年4月1日