整理番号 新旧の別 路線名 起点 終点 重要な経過地 道路法該当号 148 新 釧路西インター線 釧路市星が浦大通 釧路市北園 148 旧 釧路インター線 釧路市星が浦大通 釧路市北園
原文で言及しない事項は変更していないものとみなし、認定または変更時の内容を表示します。
2014年12月9日、道東自動車道終点のインターチェンジ名が仮称・釧路から「釧路西」に変更されました(参考)。接続する釧路外環状道路のインターチェンジ名も、仮称・美原(2013年6月11日追加)が「釧路中央」に、仮称・別保が「釧路別保」に変更されています。釧路東インターチェンジは、仮称がそのまま正式名称となりました。
正式名称決定時点で道道の路線名は変更されず、釧路外環状道路・釧路西IC-釧路東IC開通に合わせて変更されました。
北海道告示第10240号
平成6年北海道告示第503号(道路の路線の認定)等の一部を次のように改正し、平成28年3月12日から施行する。
平成28年3月11日
北海道知事 高橋 はるみ
- 平成6年北海道告示第503号(道路の路線の認定)の一部を次のように改正する。
- 平成6年北海道告示第491号(道路の区域の決定)の一部を次のように改正する。
- 平成8年北海道告示第164号(道路の区域の変更)の一部を次のように改正する。
- 平成13年北海道告示第568号(道路の区域の変更)の一部を次のように改正する。
- 平成14年北海道告示第740号(道路の区域の変更)の一部を次のように改正する。
- 平成25年北海道告示第782号(道路の供用の開始)の一部を次のように改正する。
- 平成26年北海道告示第10247号(車両制限令第3条第1項第2号イに定める道路の指定)の一部を次のように改正する。
- 平成26年北海道告示第10247号(車両制限令第3条第1項第3号に定める道路の指定)の一部を次のように改正する。
車両制限令は、道路を通行する車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径について制限を定める政令。1961年7月17日制定。大型・特殊車両が対象。制限を超える車両を運転する場合、道路管理者の許可が必要になります。
「車両制限令に基づく道路の指定」の告示は、通行許可なしに大型・特殊車両が通行できる区間を定めます。
車両の高さや重量により、通行方法を指示する場合があります。
整理番号 新旧の別 路線名 起点 終点 重要な経過地 道路法該当号 262 新 新函館北斗停車場線 北斗市新函館北斗停車場 北斗市(一般国道227号交点) 5 262 旧 渡島大野停車場線 渡島大野停車場亀田郡大野町 2級国道函館江差線交点亀田郡大野町 5
北海道新幹線が開業した2016年3月26日、JR函館本線渡島大野駅が新函館北斗駅と改称するのに伴う変更です。
告示の条文は認定の告示に言及する部分のみ抜粋し、省略は「……」で表示します。省略した部分は別表にまとめました。抜粋と別表を合わせて、対象の告示は13件です。
北海道告示第10511号
昭和32年北海道告示第1487号(道路の路線の認定)等の一部を次のように改正し、平成28年3月26日から施行する。
平成28年3月25日
北海道知事 高橋はるみ
- 昭和32年北海道告示第1487号(道路の路線の認定)の一部を次のように改正する。
……
項 | 年月日 | 告示番号 | 告示題名 | 告示内容 |
---|---|---|---|---|
2 | 1969(昭和44)年12月16日 | 第2628号 | 道路の区域の決定 | 旧ルートの全区間。 |
3 | 2005(平成17)年2月15日 | 第10113号 | 道路の区域の変更 | |
4 | 2005年3月18日 | 第210号 | 道路の供用の開始 | |
5 | 2006(平成18)年3月24日 | 第252号 | 道路の区域の変更及び供用の開始 | |
6 | 2009(平成21)年2月6日 | 第10109号 | 道路の区域の変更 | 現ルート・新駅駅前通の区域を決定。 |
7 | 2011(平成23)年7月1日 | 第10682号 | 道路の区域の変更 | |
8 | 2011年10月14日 | 第11009号 | 道路の区域の変更 | |
9 | 2014(平成26)年9月26日 | 第10737号 | 道路の区域の変更 | |
10 | 2014年10月24日 | 第712号 | 道路の供用の開始 | 新駅駅前通が開通。 |
11 | 2014年11月14日 | 第10866号 | 道路の区域の変更 | 旧ルートを市道へ移管。 |
12 | 2015(平成27)年11月20日 | 第10880号 | 道路の区域の変更 | 総延長が 20m あまり短縮された。 |
13 | 2016(平成28)年3月18日 | 第199号 | 道路の供用の開始 |
原文で言及しない事項のうち、道路法該当号は変更していないとみなしました。起点で触れていない「亀田郡大野町」は、筆者の判断で「北斗市」としました。
原文と告示の表で終点が異なっています。表の終点は、1965年3月26日の告示で変更された内容です。
項目はすべて「渡島大野停車場線」を「新函館北斗停車場線」に変更するもので、自治体名や地番等に関する変更はありません。特に重要な告示のみ、内容の概略を記しました。