(経過規定)
表1は札幌停車場線の起終点です。「地名一つ+停車場(港)線」は、ほぼ同様と考えていいでしょう。
新旧の別 | 起点 | 終点 | 備考 |
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旧道路法 | 札幌市 | 札幌市札幌停車場 | データは廃止時。 |
現道路法 | 札幌市札幌停車場 | 札幌市北1条西4丁目(1級国道5号線交点) | 現在の終点は一般国道12号交点。 |
起点と終点の関係が、逆になっています。路線認定の規定が違うからです。旧道路法と現行道路法の規定を表にしました。
該当号 | 起点 | 終点 |
---|---|---|
1 | 府県庁所在地 | 隣接府県庁所在地 |
2 | 府県庁所在地 | 府県内郡市役所所在地 |
3 | 府県庁所在地 | 府県内重要地・重要港・重要停車場 |
4 | 郡内重要地 | 起点と密接な関係にある重要地・重要港・重要停車場 |
5 | 郡内重要港 | 起点と密接な関係にある重要地・重要停車場 |
6 | 郡内重要停車場 | 起点と密接な関係にある重要地・重要港 |
7 | 数市町村を経由すること。 | 沿線と密接な関係にある重要地・重要港・重要停車場 |
8 | 重要港・重要停車場 | 起点と密接な関係にある国道・府県道 |
9 | 地方開発に必要で、将来は1号から8号のいずれかに該当する路線。 |
表2は以下を参照し作成しました。
該当号 | 起点 | 終点 |
---|---|---|
1 | 支庁所在地 | 起点と同じ支庁の市役所所在地、または隣接する支庁・市役所所在地 |
2 | 支庁所在地 | 起点と同じ支庁管内の町村役場所在地 |
3 | 支庁所在地 | 起点と同じ支庁管内の重要地・重要港・重要停車場 |
4 | 支庁管内重要地 | 起点と密接な関係にある重要地・重要港・重要停車場 |
5 | 支庁管内重要港 | 起点と密接な関係にある重要地・重要停車場 |
6 | 支庁管内重要停車場 | 起点と密接な関係にある重要地・重要港 |
7 | 数市町村を経由すること。 | 沿線と密接な関係にある重要地・重要港・重要停車場 |
8 | 地方開発に必要で、将来は1号から7号のいずれかに該当する路線。 |
表3は以下を参照し作成しました。
該当号 | 起点 | 終点 |
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1 | 主要地 | 主要地・主要港・主要停車場・主要な観光地のいずれか |
2 | 主要港 | 主要停車場・主要な観光地のいずれか |
3 | 主要停車場 | 主要な観光地 |
4 | 起点を含む市町村を2か所以上経由する。 | 左記の沿線と密接な主要地・主要港・主要停車場のいずれか |
5 | 主要地・主要港・主要停車場・主要な観光地のいずれか | 高速自動車国道(インターチェンジ)・国道・都道府県道のいずれか |
6 | 上記(1号から5号まで)に当てはまらない路線。または、地方開発のため特に必要とする路線。 |
旧道路法・北海道道路令では、第3号・第4号に基づいて認定したのでしょう。現行道路法では第5号に該当します。
実延長が数十メートルから数キロメートルと短い「地名一つ+停車場(港・空港・公園)線」の場合、現行道路法では駅(港・空港・公園)が終点ではなく起点で、国道・道道との交点(分岐点)が終点なのです。「地名一つ+線」(道道では丸駒線・留真線・新内線など)も同様で、行き止まりや林道交点といった場所が起点です。
クルマを運転する感覚からすると、分かりにくいのかもしれません。